女税の研修で福岡市へ

全国女性税理士連盟九州・沖縄ブロック主催の研修で
福岡市へ行ってきました。

新幹線や博多駅はなぜかとても込んでいると思ったら、
世間では土、日、月と連休なのですね。


研修のテーマは「最高裁の勝訴までの道、補佐人制度の意味するもの」。
講師は、熊本の大手飲料メーカーの裁判で補佐人をされた
南九州税理士会の井寺洪太先生です。

21年7月10日の最高裁判決です
  ↓
裁判所 | 裁判例情報


判決文を読んでも主文で

2 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

とあるので、何とか納税者が勝訴したのだな、と解るくらいでしたが、
今日の研修で、内容を詳しく知ることが出来ました。



裁判となると、法人税法国税通則法だけでなく、判例その他
幅広い法律知識、情報が必要ですが、井寺先生は税務署長、
国税不服審判所の審判官の経歴に加え、退官後は国立大学の大学院で
学ばれたそうです。

知識、情報の量が半端ではありません。


研修では、納税者や弁護士とのやり取りのメモ、
準備書面、書証つづり、法定日誌等のぶ厚いファイルも
見せていただきました。


改めて裁判の大変さを実感しました。