貸倒損失と消費税

コメント欄で隠れ会計士さんやぱぱみっつーさんが貸倒損失の消費税の
取扱について熱い議論を戦わせています。

パリぼけのおばさん税理士も風邪と2月決算法人の申告の合間に
本屋さんめぐりをして法人税と消費税に関する本を読み漁りました。
(立ち読みです。本屋さんごめんなさい。)

ほとんどの本は消費税を税抜経理している場合、貸倒れの仕訳は
次のように書かれています。

      (借方)       (貸方)
   貸倒損失  300万円 / 売掛金 315万円
   仮受消費税 15万円



どうも納得いかないと思っていたときに、税理士会の研修で
よく講師をされている小池正明先生の本を見つけました。

「最新 勘定科目別 法人税 消費税の実務処理マニュアル」です。



この本の246ページから247ページにかけて、おばさん税理士が
うまく表現できなかったことが、理路整然と説明されています。
その一部を引用してみます。

税抜経理方式であっても、売掛金の貸倒れの経理は、次のように税込みの
金額で行うのが正しいと考えられます。

      (借方)       (貸方)
   貸倒損失  315万円 / 売掛金 315万円
 


詳しくはぜひこの本を買って読んでみてください。
何故か、という疑問にきっと答えてくれます。

もちろんおばさん税理士も、購入しました。