早すぎる還付申告書、税務ソフトに注意!
21年の途中で退職された方の還付申告書を完成しました。
手書きで作成したものを、所得税申告ソフトに入力すると、
あれ???? 還付税額が計算したより少ない。
よく見ると、扶養控除額が異なります。
子供さんの生年月日が平成5年8月○○日。
21年度は特定扶養で63万円控除できるのですが、
普通の扶養親族として38万円しか控除していません。
扶養者の生年月日を入力すると、自動的に普通の扶養親族か
特定扶養かを判断してくれるはずですが、
ソフト会社に電話で問い合わせてみました。
所得税申告書ソフトはまだ20年度版で、翌期更新しても、
扶養親族の判定は、20年度のままだそうです。
強制入力で扶養控除の金額を入力しなおして、完成です。
18日からeーTaxの利用が24時間可能になるので、今日(17日)の夜中過ぎに
送信しようとはりきっていました。
念のために国税庁のサイトで利用時間を確認すると、
18日は午前8時30分からでした。
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お探しのページが見つかりませんでした
仕方がないので、明日の朝、送信することにします。
ちなみに、21年度版の所得税申告書ソフトは今週発送の予定だそうです。