「配当金支払明細書」について

朝起きてみると外は一面の銀世界。
高台に住んでいるので、街中に比べて雪が深く
車での外出は出来ません。


今日は所属する税理士会支部の女性部の新年会。
「ふぐ」が食べられるということで、癒し系ではなく
いやしい系のおばさん税理士はモノレール、バスを乗り継いで
新年会場に行ってきました。


帰宅すると、お客様から信託銀行から何か届きましたが、確定申告に
必要ですか、と電話がありました。

FAXしていただくと「配当金支払明細書」でした。
極小の字で租税特別措置法の規定に基づいて作成する「支払通知書」を
兼ねていますと注意書きがあります。


21年度の税制改正租税特別措置法第8条の4第4項に規定された
「上場株式等配当等の支払通知書」のことです。


配当所得は次の3つに分類できます。

(1)申告不要(上場株式で大口株主が受けるもの、その他一定のものを除く)

(2)総合課税(配当控除の適用あり)

(3)申告分離課税(上場株式の譲渡損失と損益通算可)


(2)か(3)で確定申告する場合には、「配当金支払明細書(支払通知書)」を
添付しなければなりません。


根拠条文を確認すると、

所得税法施行令第262条第3項で「源泉徴収票」を添付しなければならないと
規定されています。

そして、租税特別措置法施行令第4条の2第5項、第7項で「源泉徴収票」を
「交付される通知書」と読み替えるよう規定されています。
つまり、「支払通知書」は添付しなければなりません。



ただ、配当所得を申告する場合、扶養控除等の判定に影響します。
住民税にも関係し、その結果、国民健康保険料や高齢者の医療費負担が
アップすることがあります。

確定申告して、源泉徴収税額を取り戻すつもりが、それ以上に負担が
増えることもあるので注意が必要ですね。