NPO法人と事業

特定非営利活動法人NPO法人)は事業を営めないのでは
というコメントをいただきました。


特定非営利活動促進法には次のように規定されています。

第三条  
  特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の
  利益を目的として
、その事業を行ってはならない。
 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第五条  
   特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業
   支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業
   (以下「その他の事業」という。)を行うことができる。
   この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動
   に係る事業のために使用しなければならない。
 2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利
   活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければ
   ならない。


第3条の文章が紛らわしいのですが、事業は行えます。



NPO法人のことを調べていたら、財務省のサイトで公益法人等に対する
課税について一覧表をみつけました。
     ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/251.htm


非営利型一般社団法人、一般財団法人は普通法人と同じ取扱いであることが
わかります。
条文だけではわかりづらいので、このような一覧表はありがたいですね。