非居住者に関する国税庁のドラマ
国税庁のホームページで「国税査察官の仕事」や「国税徴収官の
仕事」がドラマ仕立で紹介されています。
最新の「国際税務専門官の仕事」は今まで以上に面白くてオススメです。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
ドラマの中に出てくる「非居住者」については、国税庁のタックスアンサーの
説明がわかりやすいと思います。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
根拠条文は所得税法第2条(定義)に書かれています
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上
居所を有する個人をいう。四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、
過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の
合計が五年以下である個人をいう。五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
住所が国内にあるかどうかについては、所得税法施行令に
第14条「国内に住所を有しない者として推定する場合」
第15条「国内に住所を有する者として推定する場合」
があります。
それにしても、曖昧な表現が多くて、住所をめぐって、「国税庁との
見解の相違」という新聞報道を時々目にしますね。