税理士会の研修で福岡市へ
今日の講師は大阪北支部の植田卓先生で、テーマは
「事例で確認する法人税の重要論点(1)」
最初の事例は期中に事業の用に供した減価償却資産の供用月数。
簡単だと思ったら、とんでもない。
(1)購入した日と稼動した日にずれがある場合の考え方。
「事業の用に供した日」について、法人税法に規定が無く、
他の法律にも借用概念が無いということで、広辞苑の「供する」
を調べたもので説明がありました。
(2)期間計算について
国税通則法第10条、民法第138条〜第143条を読み比べながらの
詳しい説明がありました。
「初日不算入」の場合と「初日不算入」を適用しない場合。
「経過する日」と「経過した日」。
月数計算の場合は「暦に従って計算し」という文言が何故入っているのか。
次の事例は資本金等の額について。
これも、法人税法第2条16号、法人税法施行令第8条、会社法、
企業会計原則を読み比べての説明で、よく理解できました。
今日の研修のレジュメは、法人税法の事例とその説明、そして最後に
関係する条文等の資料がすべて印刷されていて、しかも条文は
カッコ書きが網掛けされているのです。
そうすることによって、条文がすっきり読めるということでした。
条文を丁寧に読み込むことが大切だということを改めて教えられた
本当に有意義な一日でした。