カードのポイントは課税? その2

9月4日のブログ「カードのポイントやマイレージは課税?」について
みうらさんから「カードのポイントは対価性があるので、雑所得」という
コメントをいただきました。



一時所得、雑所得に関連したサイトを幾つか調べたのですが、
おばさん税理士の勉強不足、国語力不足でカードのポイントは
「一時所得」か「雑所得」か正直判断に迷います。



参考にしたサイトを幾つか掲げておきます。

(1)経済産業省のサイトに「ポイント、対価性」についての
   資料がありました。
       ↓  
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81024a08j.pdf#search='対価性とは'



(2)東京国税局の文書回答事例では金融機関の国債販売キャンペーンの
   景品は対価性を有しているので、一時所得ではなく、雑所得であると
   回答しています。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(3)税務に詳しい関根稔弁護士のサイトでは「マイレージや証券会社の
   委託手数料のポイントは一時所得」と書かれています。
       ↓  
http://homepage1.nifty.com/msekine/shitugiz/035.html
    
http://homepage1.nifty.com/msekine/shitugiz/036.html



(4)池田銀行では取引によるポイントは説明の一番最後に
   「本サービスのキャシュバックは雑所得などとなります。」と
   あいまいです。
       ↓
http://www.ikedabank.co.jp/p/tukau.html



(5)アークホテルのカードポイントは「他の一時所得と合算し
  年間50万円以上になる場合は確定申告をお願いします。
  つまり、一時所得と表現しています。
       ↓
http://okayama.ark-hotel.co.jp/memberguide.html



(6)国税庁のサイトに「一時所得の例示」があります。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(7)カードとは関係ありませんが、厚生労働省のサイトに
  「子育て応援特別手当」は「一時所得」とあります。
   ちなみに、「定額給付金」は非課税でした。
       ↓
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/pdf/info_090210a.pdf#search='子育て応援特別手当 課税'