個人美容院と社会保険

美容院を経営するお客様から電話がありました。

「従業員が5人になったので、知り合いから社会保険に入らないと
いけないと言われたのですが。」


社会保険労務士さんに電話したのですが、お盆休みのようです。

仕方が無いのでインターネットで「美容院 社会保険」と検索すると
美容院は個人事業の場合、5人以上でも適用事業所にはならないと
書かれています。


根拠条文を確認しないと安心できないので調べてみました。


厚生年金保険法第6条にありました。

6条第1号でイ〜タに限定列挙された事業には美容業がありません。 
従って、5人以上でも強制加入の対象にならないのですね。

また、第2号で国、地方公共団体又は法人は「5人以上」という規定が
ないので、一人でも強制加入になるのですね。


厚生年金保険法
(適用事業所)
第六条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は
    船舶を適用事業所とする。

 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の
  従業員
を使用するもの

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又は
  その準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で
   あつて、常時従業員を使用するもの
三  船員法第一条 に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

2  前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

3  第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、
  当該事業所を適用事業所とすることができる。

4  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に
   使用される者の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければ
   ならない。


なお、国民健康保険法第3条にも同じような規定があります。