個人美容院と社会保険
美容院を経営するお客様から電話がありました。
「従業員が5人になったので、知り合いから社会保険に入らないと
いけないと言われたのですが。」
社会保険労務士さんに電話したのですが、お盆休みのようです。
仕方が無いのでインターネットで「美容院 社会保険」と検索すると
美容院は個人事業の場合、5人以上でも適用事業所にはならないと
書かれています。
根拠条文を確認しないと安心できないので調べてみました。
厚生年金保険法第6条にありました。
6条第1号でイ〜タに限定列挙された事業には美容業がありません。
従って、5人以上でも強制加入の対象にならないのですね。
また、第2号で国、地方公共団体又は法人は「5人以上」という規定が
ないので、一人でも強制加入になるのですね。
厚生年金保険法
(適用事業所)
第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は
船舶を適用事業所とする。一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の
従業員を使用するものイ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又は
その準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で
あつて、常時従業員を使用するもの
三 船員法第一条 に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に
使用される者の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければ
ならない。
なお、国民健康保険法第3条にも同じような規定があります。