遺言書について
相続の相談を受けるときに、よく「遺言書」のことを質問されます。
遺言は民法の第7章に定められています。
第七章 遺言
第一節 総則 (第960条〜966条)
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式 (第967条〜975条)
第二款 特別の方式 (第976条〜984条)
第三節 遺言の効力 (第985条〜1003条)
第四節 遺言の執行 (第1004条〜1021条)
第五節 遺言の撤回及び取消し (第1022条〜1027条)
条文をじっくり読むのも大切ですが、いつも利用しているのは
日本公証人連合会のサイト内の「Q&A」です。
「そもそも遺言とは?」から始まって、「公正証書遺言の作成手数料」
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1 遺言 | 日本公証人連合会
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