個人の消費税 中間納付の納期限

お客様から電話が掛かりました。

「先生、消費税が7月31日に引き落とされていません!!!」


おばさん税理士が使っている個人の確定申告ソフトには、
「・・年度納税計画書」があって、確定申告後の所得税、住民税、事業税が
自動計算で、表示されます。
ただ、消費税だけは手入力しなければならず、電話をいただいた
お客様の分は、間違えて7月のところに金額を入れていました。


納付は8月31日ですと、お伝えした後、念のため国税庁のホームページで
確認すると、口座引き落としの場合は、引き落とし日は9月28日(月)でした。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
  

再度お詫びの電話を入れました。
お客様は、「なんだか2ヶ月得をしたようです。」とおっしゃっていただきましたが、
もし反対のケースだったら、と思うとぞっとします。

一人で仕事をしているので、チェックをしっかりしないと
いけないと、反省しています。