郵便物又は信書便による送付

6月決算のお客様から、申告書を預りました。
中身をチェックしていると、「税務署からのお知らせ」が
目に留まりました。

同じものが国税庁のサイトにあります。
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


(1)申告書は「信書」に当たるので、「郵便物」又は「信書便物」として
   送付が必要。
   

(2)郵政民営化により、小包郵便物は郵便物ではなくなった。
     ↓
  と言うことは、「発信主義」が適用されなくなるので
  注意が必要です。


つい最近、税理士賠償保険の保険加入者証と一緒に送られてきたパンフレットに
保険が支払われた例として、「郵パックによる期限後申告」というのが載って
いたことを思い出しました。


国税通則法第22条によれば、郵便又は信書で申告書を送付した場合は、
発送した日に提出したものとみなされますが、小包郵便だと、税務署に
到達した日が提出日となるので、申告期限ぎりぎりの場合とても危険ですね。

おばさん税理士は、態度はでかいけれど、気は小さいので、申告書は余裕をもって
提出するようにしています。

いづれ、すべて電子申告になれば、この問題はなくなるのでしょうね。

反対に、もっと厳しく、秒単位のあらそいになるのでしょうか。
申告期限の日の夜中、23時59分59秒に送信したものはOKだと思ったら、
時計が遅れていたりして・・・・・。

(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
国税通則法第二十二条  
納税申告書(・・・・)その他国税庁長官が定める書類が
郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は
信書便物の通信日付印により表示された日(・・・・)に
その提出がされたものとみなす。