有価証券の保有目的区分の変更

税理士試験まであと2週間。

財務諸表を受験する娘が、受験校の練習問題を解いていて、
「問題が変!」と騒いでいます。


学校で有価証券は次の4つに分類されると習ったようです。

(1)売買目的有価証券
(2)満期保有目的有価証券
(3)子会社株式及び関連会社株式
(4)その他有価証券



そして、「売買目的有価証券」又は「その他有価証券」から、 
「満期保有目的有価証券」への変更は認められていないのに、
練習問題では、「満期保有目的債権 債券へ変更した」と書かれているのは
おかしいと言うのです。


大手の受験校なので、間違えるはずはないと、調べてみました。
金融庁のホームページをみると、昨年、財務諸表規則が変更に
なっていました。
      ↓
http://www.fsa.go.jp/news/20/20081212-1/01.pdf



次の株式会社スリーシー・コンサルティングのサイトに財務諸表規則の改正、
有価証券の保有区分の区分変更についてわかりやすく書かれています。
      ↓
http://www.3cc.co.jp/useful/disc081212.pdf



また、ロイターのニュースでは、改正の背景について書かれています。
      ↓
http://jp.reuters.com/article/idJPnTK021385820081113?sp=true



娘の財務諸表論の問題を見て思いました、今受験しても絶対に合格しないと。
20年以上前は、「税効果会計」も「減損会計」も「キャシュフロー」も
「退職給付会計」もありませんでした。

税法だけでなく、もう少し会計基準等の勉強もしないといけないと反省。