アマゾンの追徴課税と恒久的施設 その2



今日7月7日は「クールアース・デー」。
七夕ライトダウンを実行して、星を見ようと思っていたのですが
残念ながら北部九州は曇り空。

とりあえず電気を消してローソクをつけてみました。

ジャムの空き瓶に百円ショップのローソクですが、なかなか
いい雰囲気です。


さて、昨日の続きで、国際課税上問題になる「恒久的施設」について。

最初に「恒久的施設」と言う言葉を聞いたときは、木造建築では
だめで、コンクリートの建造物でないといけないのかと思いました。

「Permanent Establishment」

Permanentを辞書で調べると、「永久的な」の次に「常設の」という意味が
載っています。こちらのほうが何となく理解しやすいのですが・・・・


その「恒久的施設」について、日米租税条約第5条にも細かく定められて
います。
     ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107a1.pdf


商品の保管場所(倉庫)は「恒久的施設」には含まないと規定されて
いるので、アマゾンの場合どのような理由で「恒久的施設」を有していると
認定されたのでしょう。

今後の報道が待たれます。


英文の日米租税条約もありました。
     ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107a2.pdf