アマゾンの追徴課税と恒久的施設

産経新聞ウエブ版によると「アマゾン・ドット・コム」の関連会社
アマゾン・ドット・コム・インターナショナル・セールス」が
東京国税局の税務調査を受け、140億円の追徴課税を受けたと
報じられています。
      ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090706-00000034-san-soci


記事によると、「恒久的施設」が問題になっています。

三木義一教授の「よくわかる国際税務入門」を読み直してみました。


国際税務では、恒久的施設、PE(Permanent Establishment)がなければ
課税無し、と書かれています。

それほどPEとは外国法人の課税における重要なキーワードです。


国税庁のサイトで恒久的施設について見てみました。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


最後の部分が微妙な表現で、判断に迷います。

日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、
形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することに
なります。
例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、
恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しない
ことになります。


アマゾンのケースも、日本法人の流通センターが「恒久的施設」に該当し、
実質的に支店機能を果たしていたと国税局が認定したようです。

なぜ恒久的施設と認定したか、詳しいことはわかりません。


アマゾン側は日米間の協議を申請していると言うことなので、
今後の展開が気になりますね。