小規模企業共済法の改正案 その2

昨日、小規模企業共済に配偶者も加入できると書きましたが、
正確には、改正案の条文に次のように表現されています。

小規模企業共済法改正案

第2条(定義)
 この法律において「小規模企業者」とは次の各号のいずれかに
 該当する者をいう。
一 (略)
二 (略)
三 前2号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前2号に
  掲げる個人を除く。)
四 (略)
五 (略)
六 (略)


つまり、経営に携わっている場合に、小規模企業共済に加入できるようです。

「経営に携わっている場合」という表現はちょっと曖昧なので、今後の
法案改正に関する情報はチェックが必要です。


ところで、事業専従者の給与は必要経費になりますが、退職金は必要経費に
なりません。

したがって、この小規模企業共済に加入できると、全額所得控除されるので、
必要経費と同じような節税効果と、退職金がもらえると言う二重の
メリットが生まれます。

ただし、共済掛金が払えるだけの利益が出ていることが前提ですが。


また、個人事業者の配偶者でも、専業主婦や、他の仕事をしている場合は
加入できないので、注意が必要です。



それから、今日7月1日に、国税庁のホームページで路線価等が公表
されています。(正確には財産基準書というのですね。)
     ↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h21/index.htm

ある会社の非上場株式の相続税評価額を計算するために「電話加入権」の
評価を見てみると、福岡県は2,000円。
その会社の帳簿価格は3回線で30数万円です。
ところで、いまどき電話の加入権は売買されているのでしょうか?