小規模企業共済法の改正案 その2
昨日、小規模企業共済に配偶者も加入できると書きましたが、
正確には、改正案の条文に次のように表現されています。
小規模企業共済法改正案
第2条(定義)
この法律において「小規模企業者」とは次の各号のいずれかに
該当する者をいう。
一 (略)
二 (略)
三 前2号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前2号に
掲げる個人を除く。)
四 (略)
五 (略)
六 (略)
つまり、経営に携わっている場合に、小規模企業共済に加入できるようです。
「経営に携わっている場合」という表現はちょっと曖昧なので、今後の
法案改正に関する情報はチェックが必要です。
ところで、事業専従者の給与は必要経費になりますが、退職金は必要経費に
なりません。
したがって、この小規模企業共済に加入できると、全額所得控除されるので、
必要経費と同じような節税効果と、退職金がもらえると言う二重の
メリットが生まれます。
ただし、共済掛金が払えるだけの利益が出ていることが前提ですが。
また、個人事業者の配偶者でも、専業主婦や、他の仕事をしている場合は
加入できないので、注意が必要です。
それから、今日7月1日に、国税庁のホームページで路線価等が公表
されています。(正確には財産基準書というのですね。)
↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h21/index.htm
ある会社の非上場株式の相続税評価額を計算するために「電話加入権」の
評価を見てみると、福岡県は2,000円。
その会社の帳簿価格は3回線で30数万円です。
ところで、いまどき電話の加入権は売買されているのでしょうか?