雇用保険の端数計算
お客様から電話で雇用保険料の計算について質問がありました。
従業員負担分は賃金総額に0.4%(建設業等は0.5%)を掛けますが、
小数点以下の端数処理をどうするか?という質問です。
端数は切捨てで、と答えたのですが、念のために調べてみると、
厚生労働省のホームページに詳しい説明が載っていました。
↓
厚生労働省
最後の部分で説明されています。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条によれば、
50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げだそうです。
ただし、切捨てでもいいと、書かれています。
ほとんどの企業では従業員に有利になるように切り捨てにしていると思います。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条をチェックしてみました。
それにしても、本当に色々な法律があるのですね。
(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき
金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、
その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその
支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払う
べき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に
五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が
五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の
全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、
この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に
関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等を
いう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。
蛇足ですが、雇用保険料の計算をするときの賃金総額には通勤費も含みます。
源泉所得税を計算するときは、非課税の範囲内の通勤費は含まないので、
注意が必要です。