配偶者に対する相続税額の軽減

ぱぱみっつーさんのコメントに相続人が配偶者のみので
親子兄弟がいない場合は、法定相続分が100%なので
相続税は無税か?と書かれています。


相続人が配偶者のみの場合は確かに相続税は無税です。


ただし、親、子、又は兄弟がいて、その全員が相続放棄をして
配偶者のみが遺産を相続した場合は無税ではありません。


相続税法第19条の2に、配偶者の法定相続分は「相続の放棄が
あった場合はその放棄がなかったものとした場合の相続分」と
規定されています。

例えば被相続人に妻と子供がいて子供が相続放棄をした場合、配偶者の
法定相続分2分の1となるので、課税価格の2分の1(1億6千万円未満で
あれば1億6千万円)が税額軽減の対象になります。


民法第939条では

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人と
ならなかったものとみなす。


と規定されているので、まぎわらしいですね。


相続税法第19条の2「配偶者に対する相続税額の軽減」は、なかなか
読みづらい条文なので、印刷して、マーカーや色鉛筆で印をつけながら
じっくり読み込む必要があります。


早く「法律力」をつけて、条文を一度読めば理解できるように
なりたいものです。