一括借上げと消費税 その2

昨日につづき有料老人ホームの消費税についてのメモ書きです。

有料老人ホームについては「老人福祉法」第29条から31条の4までに
規定されていて、監督官庁は各都道府県。
      ↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html


ということで、各都道府県のホームページには有料老人ホームについ
詳しく説明されています。

有料老人ホームは大きく4つに分類されますが、新潟県のホームページに
見やすくまとめたものがありました。
      ↓
新潟県:有料老人ホームの類型



消費税に関してかなり古いのですが厚生労働省が各県の担当者に宛てた
文書があります。 ただし、読んでいて頭がくらくらするような、
国語力の無いおばさん税理士にはかなりしんどい文書です。
      ↓
有料老人ホームにおける特定施設入所者生活介護に係る消費税の取扱いについて



その他、有料老人ホームに関して、国税不服審判所に「入居一時金の
収益計上時期」についての裁決事例が公表されています。
      ↓
(平13.12.18裁決、裁決事例集No.62 227頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


また、入居一時金に関して信託法関係で面白い記事を見つけました。
      ↓
http://www.ncbank.co.jp/nr/images/080908.pdf#search='西日本シティ銀行 有料老人ホーム'



一括借上げから横道にそれてしまいましたが、有料老人ホームに関して、
消費税、法人税だけでなく色々調べていくとなかなか面白くて、3月決算法人の
申告が途中でストップしています。


いまから、申告書の作成に取り掛かります。