住宅ローン減税と転勤

住宅借入金等特別控除を受けるお客様の申告書を作成している最中ですが、
国税庁のサイトでちょっと気になる「質疑応答事例集」を見つけました。


「自宅を新築すると転勤になる」というジンクスを聞いたことがありませんか。


(1)最初の事例は、新築後その年の10月1日に転勤のため、家族揃って
  転居しました。
  この場合、住宅借入金等特別控除は受けられません。
  したがって、再入居して再度住宅借入金等特別控除を受けることもできません。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


(2)次の事例は、新築後その年の10月1日にご主人だけが転勤のため転居し、
   家族は、翌年4月1日に転居しました。
   この場合、新築した年は住宅借入金等特別控除が受けられます。
   また、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する
   ことにより、転勤から戻って再入居すると、また住宅借入金等特別控除を
   受けることが出来ます。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


転勤の辞令がおりた場合、本人は転居の時期を選べませんが、家族については
少し検討してみてはいかがでしょうか。