消費税総額表示義務

お客様のところで商品の新しいパンフレットの下書きを
見ていたら、価格が税抜き表示になっていました。


平成16年4月1日から小売等の商品価格は消費税及び地方消費税込みの
総額表示が義務付けられています。


あわてて原稿を訂正していただきました。


財務省のサイトでも注意が載っています。
      ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm


根拠条文は消費税法第63条の2(価格の表示)です。

・・・・・消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を
含めた価格を表示しなければならない。


消費税法上の罰則はないようです。


ただし、公正取引委員会のサイトで総額表示方式に当たっての独占禁止法及び
関係法令に関するQ&Aを見つけました。(平成15年とちょっと古いのですが。)

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.december/031203.html

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.december/031203tenpu.pdf


総額表示義務が実施されて、もう五年近くたっているのですが、
身近なところで義務違反を見つけてちょっとヒヤリとしました。