社会保険料控除と書類の提出又は提示

コメント欄で「ぱぱみっつー」さんが介護保険料や健康保険料が
二重に控除されるケースがあるのでは、と書かれています。

国税庁のタックスアンサーでもいろいろな事例について説明しています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


確定申告の相談センターなどで、国民健康保険料や介護保険料の
支払った金額がわかる資料が揃っていない場合、困ってしまいます。


まして、年金から天引きされたり、家族の口座から引き落としの手続きを
している場合は、どう確認すればいいのか。


所得税法施行令第262条「確定申告書に関する書類の提出又は提示」の
第1項3号によれば、社会保険料控除を受ける場合、国民年金及び国民年金基金
だけが金額を証する書類を提出する必要があります。


他の国民健康保険料等は金額を証する書類は必要がなく、あまり厳しく
追求できないので、納税者の申し出た金額で処理をするしかありません。


ただ、全く何も資料がない場合は税務署の方にバトンタッチしたほうが
よさそうです。
なぜなら、相談センターでは皆さん長時間待たされて、いらいらしているので。