中小企業の「欠損金の繰戻し還付」の復活

中小企業庁が中小企業関係の「21年度税制改正の概要」を公表しています。
     ↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2009/download/090109KaiseiGaiyou21.pdf


昨年12月19日に財務省から公表された「平成21 年度税制改正の大綱」の
中小企業に関する部分を図解したものです。


適用期間が大切なので、財務省の大綱と見比べながらチェックしてみました。


(1)9ページ、10ページにある中小企業の税率引下げは平成21年4月1日から
  平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度
の所得の金額のうち
  年800万円以下の金額に対する税率が22%から18%に引き下げられます。

(2)11ページにある「欠損金の繰戻し還付」の復活の適用事業年度には
   平成21年2月1日以後に終了する事業年度から、と書かれています。

   ということは2月決算の法人から適用がありそうで。
   
   でも、条文を読んでみると理解できなくなりました。

   「欠損金の繰戻し還付」は法人税法第80条で規定されています。


   そして、租税特別措置法第66条の13で法人税法の適用が停止されています。

 

  (欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
   第六十六条の十三  法人税法第八十条第一項 (省略)の規定は、
   法人の平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に終了する
   各事業年度(省略)において生じた欠損金額については、適用しない。
   以下省略


ということは、2月決算法人で20年2月期が赤字で、21年2月期が黒字の場合どうなるのか。

考えたら眠れないので、考えないようにしようと思ったのですが
お客様に2月決算の法人があります。

早く21年度税制改正の詳しい内容が知りたいものです。

昨年のような政治の混乱で4月に持ち越してバタバタしませんように、
と祈るばかりです。