住民税の住宅借入金等特別税額控除

年末調整で住宅借入金等特別控除を受けた方がいますが、
昨年から始まった住民税の「住宅借入金等特別税額控除」の
適用を受けていない方がいました。

(19年以降に入居した場合は住民税の住宅借入金等特別税額控除の
適用はありません。)

19年分(住民税では20年分)の申告期限は20年3月15日でした。


今日、念のために○○市役所の課税課に問い合わせに行って来ました。
担当者の方は、「とりあえず申告書を提出してください。」と言われ、
申告書の用紙をいただきました。

地方税法の条文では、期限後申告や宥恕規定については書かれていませんが
柔軟に対応してくれそうです。


19年度の年末調整で住宅借入金等特別控除が所得税から引ききれ
なかった方で、住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を出し
忘れた方は、総務省のサイトにある申告書の入力フォームを利用して
申告書を提出してみることをお勧めします。

そのとき、源泉徴収票の年度を19年と入力すると、住民税の申告書は
自動的に20年になります。
         ↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/xls/tool_1_1.xls



所得税と住民税の年度は1年ずれるので注意が必要ですね。


この控除に関する地方税法の条文については2008年1月21日のブログに書いています。