寡婦控除 死別、離婚、非婚

年末調整のチェックで、最後のお客様のところ行ったときに
ある従業員の「扶養控除申告書」で手が止まりました。

夫なしで、無職の母親を扶養しているので、離婚又は死別のどちらでも
寡婦控除が適用されるのではないかと思ったからです。

経理の方に聞くと、その方は一度も結婚していないので、寡婦控除の
適用はなしです。



扶養控除の対象になる扶養親族がいれば、死別、離婚のいずれでも寡婦控除の
対象になります。

死別の場合は扶養親族がいなくても所得が500万円以下であれば寡婦控除の
対象になります。


でも結婚したことがなければ、たとえ扶養親族がいても、寡婦控除の対象には
ならないのです。

 
「離婚の母」であるおばさん税理士と事務員さんは、課税の不公平さに大いに
怒りました。

でも、もっと気の毒なのは未婚の母や、結婚していなくて両親の面倒を
見ている人です。


国税庁の質疑応答事例にはさらに気の毒な事例が載っています。

重婚による婚姻の取り消しは離婚には当たらないので、扶養する子供がいても
寡婦控除の適用は無いと書かれています。
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