長寿医療制度と葬祭費
税理士は相続が開始すると、3ヶ月以内の相続放棄や
4ヶ月以内の準確定申告、遺産分割協議書、相続税の
申告期限等が気になります。
でも遺族の方は、その前にやらなければいけないことが
たくさんあって大変です。
その中で、申請しなければもらえないものがあります。
(1)葬祭費・埋葬料
・国民健康保険の場合は「葬祭費」で窓口は市町村
・長寿医療保険の場合も「葬祭費」で窓口は市町村
・協会けんぽの場合「埋葬料」で各都道府県の協会が
窓口ですが、とりあえず社会保険事務所に窓口を
設けているようです。
必要な書類は、たとえば北九州市の場合、保険証、死亡を証明
するもの(死亡診断書のコピー等)、葬儀を確認できるもの(領収書等)、
預金通帳です。
(2)未支給年金
年金は死亡した月の分まで支払われるので、生計を同じくしていた
配偶者・子等が「未支給年金・保険給付請求書」に必要な書類を添えて、
社会保険事務所で手続きをします。
必要書類は年金証書、年金手帳、戸籍謄本、住民票、住民票の除票
などですが、出向く前に社会保険事務所に確認してください。
ところで、長寿(後期高齢者)医療制度は各県によって葬祭費の額が
異なります。
中央社会保障推進協議会のサイトに全国の保険料や葬祭費の
一覧表があります。
↓
http://shahokyo.jp/uploads/data/hokenryou1217.xls
東京都の葬祭費は「なし」とありますが、各区で給付されるようです。
たとえば中野区、文京区では「7万円」支給されるそうです。
福岡県は「3万円」です。(少ない!!!! しかも保険料は高い!!!)
とても葬儀費用の足しにはならないので、頑張って葬儀費用貯金をしなくては。