長寿医療制度と葬祭費

税理士は相続が開始すると、3ヶ月以内の相続放棄
4ヶ月以内の準確定申告、遺産分割協議書、相続税
申告期限等が気になります。

でも遺族の方は、その前にやらなければいけないことが
たくさんあって大変です。

その中で、申請しなければもらえないものがあります。

(1)葬祭費・埋葬料
    ・国民健康保険の場合は「葬祭費」で窓口は市町村
    ・長寿医療保険の場合も「葬祭費」で窓口は市町村
    ・協会けんぽの場合「埋葬料」で各都道府県の協会が
     窓口ですが、とりあえず社会保険事務所に窓口を
     設けているようです。
    
     必要な書類は、たとえば北九州市の場合、保険証、死亡を証明
     するもの(死亡診断書のコピー等)、葬儀を確認できるもの(領収書等)、
     預金通帳です。

 
(2)未支給年金
    年金は死亡した月の分まで支払われるので、生計を同じくしていた
    配偶者・子等が「未支給年金・保険給付請求書」に必要な書類を添えて、
    社会保険事務所で手続きをします。

    必要書類は年金証書、年金手帳、戸籍謄本、住民票、住民票の除票
    などですが、出向く前に社会保険事務所に確認してください。


ところで、長寿(後期高齢者)医療制度は各県によって葬祭費の額が
異なります。


中央社会保障推進協議会のサイトに全国の保険料や葬祭費の
一覧表があります。
     ↓
http://shahokyo.jp/uploads/data/hokenryou1217.xls


東京都の葬祭費は「なし」とありますが、各区で給付されるようです。
たとえば中野区、文京区では「7万円」支給されるそうです。


福岡県は「3万円」です。(少ない!!!! しかも保険料は高い!!!)


とても葬儀費用の足しにはならないので、頑張って葬儀費用貯金をしなくては。