中小企業経営承継円滑化法の説明会

経済産業省が各地の経済産業局で開催している「中小企業経営
承継円滑化法」の説明会に行ってきました。


先月九州経済産業局のホームページから申し込んだのですが、
返信メールが来なかったのでちょっと不安でしたが、ちゃんと
受付の名簿に名前があってほっとしました。


この法律は内容が次の3つに分かれています。

(1)遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)

(2)金融支援措置(平成20年10月1日施行)

(3)事業承継税制(平成21年度税制改正で詳細決定、ただし、
   平成20年度10月1日の相続開始に遡って適用)


実際に動き始めているのは(2)の金融支援措置だけで、(1)と(3)に
ついては、まだ細部までわかっていないので、説明会の質疑応答も
「詳細は決まっていません。」という回答が多かったです。


それでも、テキスト「中小企業経営承継円滑化法の概要」を使って
わかりやすく説明していただいたので、円滑化法の内容がかなり
すっきりしてきました。
     

あとは、(1)の民法特例法の中の贈与した株式を「贈与時の価格」
で評価することの合意が必要ですが、その評価の方法の具体的な
内容が来月中に公表されるのを待ちます。

合意時の評価額は弁護士、弁護士法人公認会計士監査法人
税理士、税理士法人がその時における相当な価額として証明した
ものに限るという条文(第4条第2項)があるので、評価の方法は
ぜひ勉強しておきたいと思います。


なお中小企業庁のサイトで9月17日付けて公表された「中小企業
経営承継円滑化法申請マニュアル」も資料としていただきました。
       ↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_manual.pdf:


実務的に有用な資料ですが、全部で119ページもあるので、プリントアウト
する時は注意して下さい。