時間外手当 月給者の場合

お客様から残業代の計算について問い合わせがありました。

通常の1時間当たりの賃金に次の割増率をかけるのは
皆さんよくご存知です。(労働基準法第37条)


時間外手当は25%増
深夜の場合は50%増
休日出勤の場合は35%増



パートさんのような時間給で賃金計算をする場合はいいのですが、
月給者の場合、1時間当たりの賃金をどのように計算すればいいか、
という問い合わせでした。


あわててネットで検索しました。


月給者の場合、労働基準法施行規則第19条第1項4に次のように規定されています。


四  月によつて定められた賃金については、その金額を月における
所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間に
おける一月平均所定労働時間数)で除した金額


一度読んだくらいでは???????



次のサイトがとても分かりやすいです。
     ↓
一件楽着 - 時間外手当




さて、昨日のデーター消失事件の顛末ですが、今日の朝一番に
ソフト会社の担当者の方が事務所に来てくれました。

すばやい対応は仕事人間としては見習わなくてはと思いました。


ただ、2時間くらい頑張ってくださったのですが、データーが削除
された日と時間までは確認されましたが、原因は全く不明です。

しかも、「Wの悲劇」が。 バックアップをとっていたMOが容量オーバーで
必要なデーターがバックアップできていなかったそうです。


ということは、2件のお客様のデーターを20年1月分から入力のやり直し
をしなければなりません。

さっそくお客様に電話をして、まずお詫びと状況説明をしました。
そして資料を再度送っていただくようお願いしました。


MOでのバックアップはやめにして、外付けのバックアップ用のハードを
購入することにしました。

数万円の出費ということで、パリがまた一歩遠のいてしまいました。