時間外手当 月給者の場合
お客様から残業代の計算について問い合わせがありました。
通常の1時間当たりの賃金に次の割増率をかけるのは
皆さんよくご存知です。(労働基準法第37条)
時間外手当は25%増
深夜の場合は50%増
休日出勤の場合は35%増
パートさんのような時間給で賃金計算をする場合はいいのですが、
月給者の場合、1時間当たりの賃金をどのように計算すればいいか、
という問い合わせでした。
あわててネットで検索しました。
月給者の場合、労働基準法施行規則第19条第1項4に次のように規定されています。
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における
所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間に
おける一月平均所定労働時間数)で除した金額
一度読んだくらいでは???????
次のサイトがとても分かりやすいです。
↓
一件楽着 - 時間外手当
さて、昨日のデーター消失事件の顛末ですが、今日の朝一番に
ソフト会社の担当者の方が事務所に来てくれました。
すばやい対応は仕事人間としては見習わなくてはと思いました。
ただ、2時間くらい頑張ってくださったのですが、データーが削除
された日と時間までは確認されましたが、原因は全く不明です。
しかも、「Wの悲劇」が。 バックアップをとっていたMOが容量オーバーで
必要なデーターがバックアップできていなかったそうです。
ということは、2件のお客様のデーターを20年1月分から入力のやり直し
をしなければなりません。
さっそくお客様に電話をして、まずお詫びと状況説明をしました。
そして資料を再度送っていただくようお願いしました。
MOでのバックアップはやめにして、外付けのバックアップ用のハードを
購入することにしました。
数万円の出費ということで、パリがまた一歩遠のいてしまいました。