市民税の特別徴収

お客様から市民税について質問がありました。


内容は、今から給与を支払う時に各人の市民税を預って会社から
支払うことは可能だろうかという質問です。


今年4月に設立した法人で、社員の皆さん市民税は個人で
納付しています。


住民税は各個人が直接納付する「普通徴収」と会社が預って
翌月10日にまとめて納付する「特別徴収」があります。


北九州市の課税課に電話で問い合わせをした結果、年度の途中では
変更できないので、今年の年末調整後、給与支払報告書と総括表を
提出することにより、21年6月から特別徴収が出来ると、回答を
もらいました。


念のためインターネットで調べてみると、秋田県能代市
ホームページで「特別徴収」についてとてもわかり易く紹介されていました。
        ↓
秋田県能代市の公式Webサイト
「個人住民税の特別徴収のすすめ」をクリックしてみてください。


特別徴収開始届を提出すれば、年の途中でも「特別徴収」に
変更できるとあります。


能代市は各種申請用紙のダウンロードも出来ます。


失礼ながら決して大きな市ではないのにサイトが見やすく充実
していることに感動しました。



追伸

特別徴収については各市町村によって取扱がかなり異なるようです。
それぞれの市町村に問い合わせをして年度の途中で「特別徴収」に
変更できるかどうか確認する必要があるようです。


ちなみに「特別徴収」については地方税法第321条の3から第321条の7
に規定されています。