出入国管理法の研修
昨日は行政書士会の研修で福岡市へ行って来ました。
テーマは「入管実務研修」、講師は現役の入国管理審査官です。
入管法では外国人(日本の国籍を有しない者)の日本での
在留資格を細かく定めています。
その中で就労を認められていない在留資格は次の6つです。
文化活動
短期滞在
留学
就学
研修
家族滞在
ただし、資格外活動許可を受けた場合は一定の就労が認められます。
留学生は週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)であればアルバイトが
できるので、ここ北九州でも最近、飲食店などで外国人の学生さんらしき人が
アルバイトをしているのをよく見かけます。
外国籍の留学生等を雇用する時は、「資格外活動許可証」と「外国人登録
証明書」を所持しているかどうか確認しましょう。
昨日の研修では、「外国人登録証明書」のにせものの見分け方の
説明もありました。
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q14-a.html
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan48-1.pdf#search='外国人登録証明書'
入管法第73条の2では不法就労助長罪として、在留期間の過ぎた外国人や
資格外活動許可を受けていない外国人を雇用した者に3年以下の
懲役または300万円以下の罰金が課されると規定れていますので、くれぐれも
ご注意ください。
ところで、入管法第61条の4に「武器の携帯及び使用」の規定があります。
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当たり、武器を
携帯することがで切る。
2 入国審査官及び入国警備官はその職務の執行に関し、その事態に応じ、
合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
ただし、一定の場合を除くほか、人に危害を加えてはならない。
税務署の調査官の「武器の携行と使用」なんて想像も出来きません。
入管って意外と危険な職場なのですね。