女税連の研修
女性税理士連盟の研修と懇親会で福岡まで行って来ました。
研修のテーマは「税務調査と質問検査権」です。
税務調査は余り嬉しいものではありませんが、お話しをして下さった
先輩の先生は「税務調査が大好き。」と言われました。
大好きになるくらい勉強されて、理論武装が出来ているから
何も怖くないのでしょうね。
ある会員が、「個人事業者の税務調査で、仕事に関係ない個人の
預金通帳まで見せるように言われて見せてしまったが、そこまで
必要があるのか疑問に思った。」と発言しました。
すぐに、ベテランの会員が「所得税法第234条の質問検査権の範囲外だから
見せる必要はなかった、と言われました。
そして、条文の説明をしてくださいました。
所得税法第234条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について
必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する
帳簿書類(・・・)その他の物件を検査することができる。
「その他」と「その他の」は「の」があるかないかで大違いだそうです。
「その他の」は包括的例示で、事業に関する帳簿書類と例示した後、同じように
事業に関係するものという意味なので、事業に関係ない個人の通帳は含まない、
つまり、見せる必要はないということです。
ただ、実際は税務調査をスムーズに終わらせる為、個人の通帳等を
見せることはありますが、あくまで任意で強制力はないことを知って
おくことは大切だと思います。
「その他の」と「その他」の違いは、以前このブログで紹介した
伊藤義一先生の「税法の読み方 判例の見方」の135ページに詳しく
書かれていました。
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まだまだ勉強不足のおばさん税理士です。