女税連の研修 

女性税理士連盟の研修と懇親会で福岡まで行って来ました。

研修のテーマは「税務調査と質問検査権」です。

税務調査は余り嬉しいものではありませんが、お話しをして下さった
先輩の先生は「税務調査が大好き。」と言われました。

大好きになるくらい勉強されて、理論武装が出来ているから
何も怖くないのでしょうね。


ある会員が、「個人事業者の税務調査で、仕事に関係ない個人の
預金通帳まで見せるように言われて見せてしまったが、そこまで
必要があるのか疑問に思った。」と発言しました。

すぐに、ベテランの会員が「所得税法第234条の質問検査権の範囲外だから
見せる必要はなかった、と言われました。




そして、条文の説明をしてくださいました。


所得税法第234条 
国税庁国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について
必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する
帳簿書類
(・・・)その他の物件を検査することができる。

「その他」と「その他の」は「の」があるかないかで大違いだそうです。


「その他の」は包括的例示で、事業に関する帳簿書類と例示した後、同じように
事業に関係するものという意味なので、事業に関係ない個人の通帳は含まない、
つまり、見せる必要はないということです。


ただ、実際は税務調査をスムーズに終わらせる為、個人の通帳等を
見せることはありますが、あくまで任意で強制力はないことを知って
おくことは大切だと思います。


「その他の」と「その他」の違いは、以前このブログで紹介した
伊藤義一先生の「税法の読み方 判例の見方」の135ページに詳しく
書かれていました。

税法の読み方―判例の見方

税法の読み方―判例の見方

まだまだ勉強不足のおばさん税理士です。