事業所内託児施設等の割増償却

コメント欄で租税特別措置法第46条の4「事業所内
託児施設等の割増償却」についての質問がありました。


平成19年度の税制改正で創設された条文で、少子化対策
一環として、企業の子育て支援の推進を図るため、事業所内
託児施設等に対して、5年間普通償却の20%(中小事業者に
ついては30%)の割増償却ができるというものです。


ただ、割増償却というのは、費用の前倒しで、減税に比べ
メリットが少ないような気がするのですが・・・・・


さて、質問は条文の読み方についてで、託児施設等には
所有権移転外リース取引によって取得するものは含まれるのか
含まれないのか、というものです。


実は昨日紹介した「村上式シンプル英語勉強法」に書かれている
ことがとても参考になります。

村上氏曰く、
  

究極のところ、英文は「S+V」しかない。
  英語はものすごくシンプルなんです。


税法の条文も同じです。

一見謎解きのような条文も、括弧の部分を省略してしまうと
かなりシンプルな文章になります。


租税特別措置法第46条の4の括弧を問題の部分以外は省略してみました。

(事業所内託児施設等の割増償却)第46条の4 
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(・・・)
第12条第1項又は第3項の規定に基づき同条第1項に規定する
一般事業主行動計画(・・・(・・・))を厚生労働大臣に届け出て
いるもの(・・・(・・・)・・・・)が、平成19年4月1日から
平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて
当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日に
おいて当該託児施設が事業所内託児施設(・・・)に該当するものとして
財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度
終了の日において当該法人が有する当該託児施設(・・・)並びにこれと
同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で
定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この
項において「事業所内託児施設」という。)に係る償却限度額は、
法人税法第31条第1項又は第2項の規定(・・・)にかかわらず、当該
事業所内託児施設等の普通償却限度額(・・・)と特別償却限度額(当該普通
償却限度額の100分の20(当該法人が中小事業主である場合には、100分の30)
に相当する金額をいう。)との合計額(・・・)とする。


最後の方の括弧内で、

所有権移転外リース取引により取得したものを除く。
以下この項において「事業所内託児施設等」という、

の部分から対象施設等には
所有権移転外リース取引は含まれないということが分かります。


ダブルチェックという意味で、平成19年度「改正税法のすべて」の
417ページから418ページの(8)リース取引による取得の部分にも

平成20年4月1日以降に締結する所有権移転外リース取引により
取得する事業所内託児等については、適用しないこととされています。

と書かれています。

平成19年度「改正税法のすべて」は財務省のホームページで見ることが
出来ます。
なお、19年度は条文が46条の3となっていますが、現在は46条の4です。
       ↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu/pdf/P379-P422.pdf