不動産貸付業の個人事業税 その2
9月6日に不動産貸付業で個人事業税がかかる基準について
書きましたが、偶然かかわりのある判決を見つけました。
↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060814092959.pdf#search='個人事業税%20連帯納税義務'
面積が600平方メートル以上でかつ賃貸料収入が1.000万円を超えている
不動産を2人で共有している場合の事例です。
(これは東京都の基準で、各都道府県によって基準が少し異なります。)
東京地裁は共有不動産は持分ではなく、全体で、個人事業税の不動産貸付業に
該当するかどうか判断すべきという判決を下しています。
以前紹介した伊藤義一税理士の「税法の読み方 判例の見方」の214ページに
どちらがどれだけ勝訴したのかが不明の場合には、主文の訴訟費用の
負担割合を見ればよい。
と書かれています。
そうすると、この判決主文には
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
とあるので、原告(納税者)の全面敗訴ということが分かります。
ただ判決は34ページもあって読みづらいのですが、TKCのデーターベースが
検索できました。
↓
こちらの「解説」や「判決の要旨」は分かりやすいので、判決文を読む参考に
なります。
なお、この判決は東京地裁ですが、その後上告されたかどうかは
調べることが出来ませんでした。
それから、TKCの判例データーベースは有料で、会員だけしか見れないのではと、
ちょっと心配になりました。
決して不正なアクセスをしたわけではなく、ただ「判決 不動産貸付 個人事業税」と
検索した結果です。