老人福祉法

仕事がらみで、「老人福祉法」を読んでいます。

(目的)
  第1条 
   この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、
  老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な
  措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。

(基本的理念)
  第2条 
   老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、
  豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを
  持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。

  第3条 
   老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の
  健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に
  参加するように努めるものとする。
  2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他
  社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。


老人福祉法を3回ほど読んだのですが、第1条の「老人の福祉に関する
原理を明らかにする」の意味がよく理解できません。
国語力の不足を痛感。


また、今まで知らなかったのですが、老人の日を定めているのは
この法律だったのですね。

老人の日及び老人週間)
  第5条 
   国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、
   老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び
   老人週間を設ける。 
   2 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
   3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう
   努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体
   その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励
   しなければならない。


ところで、一般に法律では言葉の定義を条文の最初の方で行います。
でも、「老人」の定義は見当たりません。

もうすぐ還暦を迎えるおばさん税理士としては、60歳は老人かどうか
とても関心があります。

昔は60歳は立派な老人でしたが、最近は老人割引や老人パスはどうも
65歳にならないとだめなようです。


さて、これからは税理士事務所も介護保険関係の相談が増えてくると
思います。


老人福祉法は全部で43条、プリントアウトしても27ページ位なので、
介護保険法(こちらはかなりボリュームがありますが)とともに、
読んでみることをおススメします。
         ↓
http://www.houko.com/00/01/S38/133.HTM