所得変動による住民税の減額 その2
7月13日にも書きましたが、国から地方への税源移譲の
調整として、19年度に所得が減って所得税が課税されななかった
場合、住民税が還付されることになりました。
そのための「減額申告書」の提出期限が7月31日でした。
でもまだ諦めないで下さい。
市町村長がやむをえない理由があると認めるときは減額申告書を
提出することが出来るからです。
根拠条文は7月13日のブログに書いています。
石川県庁のホームページに
うっかり提出期限を経過した場合も、一度お住まいの市や町に
お問い合わせしてみてください。
と書かれているのを見つけて、驚きと感動で胸が一杯になりました。
きっと担当者は改正地方税法をきちんと読んでいるのでしょうね。
↓
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/oshirase/jyuuminzeikanpu2007.html
残念ながら、いくつかの県や市町村のホームページを見てみましたが
総務省の記事をそのままいまだに載せていたり、すでにお知らせ記事を
削除していたり、「終了しました」と表示している市町村もありました。
市町村長が「やむを得ない理由があると認めるとき」とは
どういう場合か、市町村によってバラつきがあれば課税の公平が
保てないのではと、ちょっと心配です。