所得変動による住民税の減額 その2

7月13日にも書きましたが、国から地方への税源移譲の
調整として、19年度に所得が減って所得税が課税されななかった
場合、住民税が還付されることになりました。

そのための「減額申告書」の提出期限が7月31日でした。

でもまだ諦めないで下さい。

市町村長がやむをえない理由があると認めるときは減額申告書を
提出することが出来るからです。


根拠条文は7月13日のブログに書いています。


石川県庁のホームページに

うっかり提出期限を経過した場合も、一度お住まいの市や町に
お問い合わせしてみてください。

と書かれているのを見つけて、驚きと感動で胸が一杯になりました。

きっと担当者は改正地方税法をきちんと読んでいるのでしょうね。
          ↓

http://www.pref.ishikawa.jp/zei/oshirase/jyuuminzeikanpu2007.html


残念ながら、いくつかの県や市町村のホームページを見てみましたが
総務省の記事をそのままいまだに載せていたり、すでにお知らせ記事を
削除していたり、「終了しました」と表示している市町村もありました。


市町村長が「やむを得ない理由があると認めるとき」とは
どういう場合か、市町村によってバラつきがあれば課税の公平が
保てないのではと、ちょっと心配です。