区分建物と敷地権

資産税の相談を受けて、土地、建物の全部事項証明書を
発行してもらう為に法務局へ行きました。

土地、建物それぞれ1,000円支払って全部事項証明書の
内容を確認したのですが、いつもの見慣れたものとちょっと
様子が違います。

まず、建物の「表題部」に建物だけでなく(敷地権の目的たる
土地の表示)とあります。
しかも権利者の名前はありません。

建物の「表題部」も(一棟の建物の表示)と(専有部分の
建物の表示)と二つあります。

どこかで見たような・・・・そうです、マンションの
「全部事項証明書」と同じ形式です。


土地の全部事項証明書をみて、もっとびっくりしました。
「権利部(甲区)」に権利者の名前が載っていません。
確か銀行借り入れがあるはずですが、抵当権等を表示する
乙区がありません。
また、所有権敷地権という言葉があります。


法務局の方に全部事項証明書の内容について質問したら
とても親切に教えてくれました。


土地付き一戸建て建物ですが、一棟の建物が二戸に分かれて、
それぞれ別の人が所有している場合、マンションと同じように
区分建物となり、土地と建物は一体として扱われ、別々に処分
することが出来ないそうです。

確かにお預かりした売買契約書のタイトルは「土地付区分建物売買契約書」と
なっていました。



社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会のホームページの
Q&Aに分かりやすく説明されています。
      ↓
http://www.koshoku.or.jp/qanda/60.htm


そういえばここも社団法人です。公益性が認定されて、公益社団法人
なれるといいですね。