所得変動による住民税の減額

今日の朝日新聞の朝刊に総務省大きな政府広報が
載っていました。


「平成19年度に所得が減って所得税が課税されなかった方」

例えば、出産や病気のため長期休職された方
    定年退職された方や依願退職された方
    自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った方

申告により、住民税の一部が還付されます。

申告をお忘れなく!

申告期限 平成20年7月31日(木)まで

申告先 平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村へ

詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課までお問い合わせください。

これだけで自分が該当するかどうか、普通は分からないと思います。

ということは、明日の朝は市区町村の課税課の電話は鳴りっぱなしではと、
老婆心ながら心配しています。


しかも、18年度所得税は当然18年中の所得をもとに計算されますが、
19年度住民税と言えば、18年中の所得をもとに計算され、所得税
呼び方が1年ずれるので、電話では本当に分かりづらいと思います。


還付されるかどうか分からない時は、とりあえず申告だけしておくのも
一つの方法だと思います。

減額申告書は市区町村や総務省のホームページから手に入れることが
出来ます。

内容も、住所、氏名、生年月日、還付先の銀行名等だけで
難しいことを記入する欄はありません。


ただ、申告書の提出先は、平成19年1月1日に住んでいた市区町村なので、
転居した方は注意が必要です。



ホームページで少し詳しく説明している市町村もありますが、
税理士でも、読んですぐに該当するかどうか、またどの位、住民税が
還付されるのか、分かりやすく説明しているものは見当たりません。
(おばさん税理士が見つけられないだけかもしれませんが。)



その中で、姫路市役所のホームページがかなり分かりやすいと思います。


http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_9576/_9579/syotoku-hendou.html


また、減額される住民税の額の計算については、山形県天童市のホームページに
分かりやすい計算式が載っています。


平成19年度住民税から減額する額

次の(1)の額から(2)の額を差し引いた額を減額(納付済みの方には還付)します。

(1)平成19年度住民税の合計課税所得金額×平成19年度以降の住民税率−調整控除

(2)平成19年度住民税の合計課税所得金額×平成18年度以前の住民税率


(注) 合計課税所得金額…課税所得に課税退職所得金額などを加えた金額
    平成19年度以降の税率…一律10%
    平成18年度以前の税率…5%・10%・13%の3段階
    調整控除…住民税と所得税の税率変更前後で合計税負担額が増額とならないよう住民税から控除

いずれにしても、知らないで申告しない人は救済されないのでしょうね。
7月31日を過ぎて申告した場合でも、次の条文を読むと、やむを得ない理由が
あると認められるときは
、適用があるようですね。


地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律7号)附則第6条(道府県民税)、
第12条(市町村民税)参照。


4  市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告が
された場合において、当該期間内に申告がされなかったことについて
やむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき
第一項の規定を適用することができる。