健康増進法

7月2日のたばこ税のブログに、はなまちさんからコメントを
いただきました。そのなかで、喫煙場所の法律につて触れて
いたのでちょっと調べてみました。

法律がありました。

平成15年5月1日に施行されている「健康増進法」に次のように
規定されています。


第二節 受動喫煙の防止

第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
講ずるように努めなければならない。


受動喫煙を防止するために必要な措置、つまり戸外に喫煙場所を
設置すれば、法律に違反しないのですね。
まだ努力義務で、強制適用ではないようですが。

ただ、喫煙者が余りに気の毒なので、喫煙ルームを調べてみたら
コクヨにありました。
(おばさん税理士はコクヨとは何ら利害関係はありません。念のため。)

簡単に設置できる「ラピセル簡易喫煙ルーム」を発売|プレスリリース|コクヨ


スペースを確保するのが難しいかもしれません。また費用を誰が
負担するかなど、問題点が多いけれで、本当にタバコが吸いたい人は
なんとか解決策を見つけるのでは。