登録政治資金監査人 その2
昨日に続き、登録政治資金監査人の話です。
総務省のホームページで7月1日に開催された
第3回政治資金適正化委員会の配布資料が公表されています。
そのなかに、登録政治資金監査人の登録申請について、と言う
資料があって、申請の方法が具体的に公表されています。
なお、受付は9月からだそうです。
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/seiji_tekisei/pdf/080701_1_si6.pdf
また、もう一つの資料では、カラーで分かりやすく説明されています。
ただし、図が縦になっているので、右クリックして「90度右回転」を
クリックすると見やすいと思います。
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/seiji_tekisei/pdf/080701_1_si5.pdf
欠格事由に該当しなければ弁護士、公認会計士、税理士であれば
登録できるようですが、国会議員政治団体の関係者やその配偶者に
ついては、業務制限の対象にするかどうか、まだ検討中のようです。
↓
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/seiji_tekisei/pdf/080701_1_si4.pdf
おばさん税理士には縁の無い世界ですが、情報提供としてご紹介しました。