青色申告特別控除

新しい法人のお客様のコンピューターに関する立ち上げ処理は
一通り終わって、月次の入力も順調に進み、5月分の資料の説明のため
会社を訪問しました。


前回訪問した時に、社長が役員報酬以外に、賃貸不動産を所有していると
お聞きしたので、個人の確定申告書を見せていただきました。

なんと、青色申告書ではなく白色の申告書でした。

しかも、10室5棟の事業規模を十分満たしています。


青色申告承認申請書を提出し、帳簿を備えるだけで、所得から10万円
控除できるし、複式簿記で記帳し貸借対照表を添付すれば65万円まで
控除できるので、少なくとも税理士事務所がかかわっていたら、青色申告
しているのが普通なのですが。


青色申告承認申請書はその年の3月15日までに提出しなければならないので、
残念ながら20年度は白色申告しかできません。


来年確定申告時期に忘れるといけないので、さっそく青色申告承認申請書
作成して提出することにしました。


ところで、不動産所得の場合は青色申告でも10万円しか控除できないと
思っている方がいますが、事業規模であれば65万円まで控除できます。


租税特別措置法第25条の2第3項に

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものが・・・・


なお、事業規模は普通10室5棟で判断します。(所得税基本通達26−9)


所得税法租税特別措置法所得税部分を読む時は、「業務を営む」と「事業を営む」
に注意しないといけませんね。