租税法の研修で福岡に行って来ました
女性税理士連盟九州・沖縄ブロックの総会と研修で福岡に
行って来ました。
研修のテーマは「租税手続法」
講師は熊本大学法学部教授 山崎広道先生です。
確定申告書を提出した後の事について勉強しました。
山崎教授のレジュメの一部です
租税手続法
申告 → 納税義務の確定
納税義務者による是正手続
修正申告(国税通則法19条)
更正の請求(国税通則法23条)課税庁による是正手続
更正(国税通則法24条)
決定(国税通則法25条)
再更正(国税通則法26条)租税救済法(租税争訟手続)
不服申立
異議申立(国税通則法81条〜86条)
国・課税庁による決定
審査請求(国税通則法87条〜103条)
国税不服審判所による裁決(不服申立前置主義)
訴訟(国税通則法114条〜116条)
裁判所による判決
日頃、申告書を提出して、調査があった場合は、
修正申告というパターンが一般的ですが、課税庁に
異議があるときは、いきなり裁判ではなく
異議申立、審査請求、そして訴訟という過程をとても分かりやすく
講義していただきました。
久しぶりにアカデミックな雰囲気を味わえて、とても幸せでした。