NPO法人の決算

3月決算法人の申告が終わってもNPO法人は事業報告書等を
県に提出しなければならないので、今日も財産目録や収支計算書を
作成中です。

提出期限は「毎事業年度初めの3ヶ月以内」です。

税法とは表現が違っていて、ちょっと戸惑いますが、
3月決算法人の場合は、4月1日から3ヶ月以内、つまり
6月30日が提出期限です。


事業報告書等の申請様式は福岡県庁のホームページから
ダウンロードできます。
     ↓

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/npo/tebiki/3.html


それぞれの法律によって表現や取扱が異なるといえば、
昨年11月の寡婦控除に関するブログにコメントをいただきました。


寡婦控除は、未婚(非婚)の場合は適用が有りません。


税法はすべて法律婚しか認めていませんが、年金関係は
法律婚以外も認めています。

年金分割の本を勉強中ですが、内縁関係でも3号被保険者の
届出をしていれば、年金分割を受ける権利があるようです。

同じ日本の法律なのに、何か釈然としませんね。