酒税法改正で自家製梅酒が提供可

平成20年4月30日より、飲食店(旅館、民宿等を含む)で
自家製の梅酒等を提供できることになりました。

ただし、テイクアウトやお土産品はダメのようです。

また、「引用に供する営業場において混和を行うこと」、
つまり、別の場所で作ったものも、だめだと言うことです。

それから、自家製の梅酒等を提供する為には、混和する前日までに
「特例適用混和の開始申告書」を所轄の税務署長に提出しなければ
なりません。


もうすぐ梅の収穫時期ですね。
飲食店や民宿のオーナーの方は、梅酒を作る準備をする前に、
申告書を忘れずに提出しておきましょう。

詳しくは国税庁のホームページに載っています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/aramashi2008/pdf/02.pdf



昨年6月26日にも自家製梅酒に関するブログを書いていますが、
酒税法って造り酒屋でもなければ、あまり縁のない税法だと思って
いましたが、意外と身近な所で関係している税法ですね。


でも、おばさん税理士はアルコールはダメなので、やっぱり
縁がない税法です。