年金の3号分割
平成20年度の税制改正が進まないので、今日も、社会保険関係の
話題です。
昨年4月1日からスタートした離婚に伴う年金分割制度。
今年4月1日から3号分割が新たにスタートしました。
昨年スタートした合意分割制度。これは配偶者であった期間の
上乗せ年金部分を話し合いで、最高50%まで受取ることが出きる
制度です。
基礎年金を除いた上乗せ部分だけで、しかも配偶者であった期間だけ
なので、社会保険事務所で計算してもらって、思ったより少なくて
離婚を思いとどまった方もいたのではないでしょうか。
さて、今年4月からスタートした3号分割。こちらは合意は必要なく
自動的に上乗せ部分の50%を受取ることができると言うことで、
かなり期待していませんか。
ここで、3号被保険者とは、社会保険や共済に加入している配偶者に
扶養されている配偶者を言います。
一般的に、会社員や公務員の夫を持った専業主婦が該当します。
妻は2号さんではなくて、3号さんだったのですね。
この3号分割は平成20年4月1日から「3号被保険者」である期間の上乗せ年金の
50%が受取ることができるのです。
しかも、離婚をした前月までの部分、つまり平成20年5月1日に離婚した場合
3号分割の部分は1ヶ月分しかありません。
それ以前の分は、「合意分割制度」の対象なので、話し合いで割合を決める
ことになります。
すごく期待していた制度なのに、よくよく調べてみたらがっかり。
すでに離婚してしまっているおばさん税理士には関係ないのですが、
これから、と思っている方は、しっかり調べて後悔のないように。
社会保険庁のホームページでわかりやすく説明しているので、
よかったら参考にして下さい。