使用人兼務役員と労働保険

新しく会社を設立したお客様から、労働保険のことを
質問されました。

スタッフは代表取締役である社長と役員の2人だけ。
役員の方はコンピューターソフト開発の実務を担当しています。


社長は労働者ではないので、労災保険にも、雇用保険にも入れませんが、
役員の方は使用人兼務役員としてどちらの保険にも加入できそうです。

ただし、労災保険雇用保険ともに労働者としての実態を重視します。
特に、公共職業安定所は前もっていろいろな書類を提出し兼務役員の
認定を受ける必要があります。


税理士として答えられるのはここまでです。

あとは、社会保険労務士さんにバトンタッチしました。


それから、会社の代表者は仕事中に怪我をした場合、労災保険も健康保険も
使えないので、民間の保険会社の保険に加入することをお勧めしました。


今まで会社員だった社長さんは戸惑うことばかりだそうです。

少しでもお役に立てたらいいなと張り切っている毎日です。