租税特別措置法の期限切れ

今日の朝日新聞の朝刊に、道路特定財源を巡る国会の混乱で、
租税特別措置法の期限切れで、影響が出てくるもののいくつかが
載っていました。

ヤフーニュースで毎日新聞も同じように影響が出てくるものをいくつか
載せています。


今まで「ガソリンが安くなる」という報道だけだったので、
やっとその他の影響についても目が向けられてきました。


20年3月31日で期限切れになると減税になるものと、増税になるものが
ありますが、影響額が大きいのは、土地売買の所有権移転登記の
登録免許税ではないかと思われます。

法務省にわかりやすい表がありました。

     ↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html


確かに土地に関して、18年4月1日から20年3月31日のあいだは
本則2%が、特例として1%になっています。

と言うことは、20年4月1日からは本則に戻って、2%、つまり2倍に
なってしまいます。

パーセントは小さくても、土地の価格は大きいので増税額も大きくなります。


でも、不動産関係のホームページを見ても、どこもそのことに触れていません。
見つけきらないだけかもしれませんが、もしかしたら、大人の世界では、
3月中に税制関連法案は無事成立すると決っているのでしょうか?