リース取引の消費税
リース取引の税務上の処理が4月1日から変更になります。
19年度改正税法や改正リース会計基準を読んでも
読解力の不足か?????
日本税理士連合会のホームページに「社団法人リース事業協会」の
お知らせが公表されています。
↓
http://www.leasing.or.jp/20080311lease.pdf
他力本願でちょっと恥ずかしいのですが、かなり判りやすくて
助かります。
ちなみに、適用に関する条文は、
法人税法附則(平成19年3月30日法律第6号)の第44条で次のように
規定されています。
新法人税法第64条の2の規定は、平成20年4月1日以後に締結される
契約に係る同条第3項に規定するリース取引について適用する。
附則って法律の一番最後のほうにありますが、いつから
適用されるか書かれているので、とても大切ですね。