リース取引の消費税

リース取引の税務上の処理が4月1日から変更になります。

19年度改正税法や改正リース会計基準を読んでも
読解力の不足か?????



日本税理士連合会のホームページに「社団法人リース事業協会」の
お知らせが公表されています。

     ↓
http://www.leasing.or.jp/20080311lease.pdf


他力本願でちょっと恥ずかしいのですが、かなり判りやすくて
助かります。


ちなみに、適用に関する条文は、
法人税法附則(平成19年3月30日法律第6号)の第44条で次のように
規定されています。

法人税法第64条の2の規定は、平成20年4月1日以後に締結される
契約
に係る同条第3項に規定するリース取引について適用する。


附則って法律の一番最後のほうにありますが、いつから
適用されるか書かれているので、とても大切ですね。