政党等寄附金特別控除制度

昨日の申告相談センターで、政治家に対する寄附金の領収書を
添付して寄附金控除を受けた方がいます。

寄附金控除を受ける為には、「寄付金(税額)控除のための書類」が
必要ですが、確定申告に間に合わない場合は、とりあえず領収書を
添付して、後日提出すればいいようです。

「寄付金(税額)控除のための書類」のサンプルです。

        ↓
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/shikin/pdf/word_03ex.pdf#search='寄附金控除のための書類'
 
政党又は政治資金団体に対する寄付金については、所得控除と税額控除の
二種類あるので、通常どちらが有利かシミュレーションします。


ところが、昨日は、還付会場で税理士の相談コーナーにはコンピューターが
ありません。しかも、領収書のみで「寄付金(税額)控除のための書類」も
ないので、まず、税額控除が選択できる寄付金かどうか、慎重にチェック。


税額控除できる寄付金は

政治資金規正法第3条第2項の政党及び、同法第5条第1項第2号の政治資金団体
対する政治活動に関する寄附で政治資金規正法による報告書により報告がなされた
ものだけです。
「寄付金(税額)控除のための書類」の左側のが所得控除または税額控除の
どちらかが選べる寄付金。
右側のは所得控除しか適用できない寄付金。


昨日の納税者の方は、政党又は政治資金団体ではなく、特定の国会議員さんの
後援会会に対する寄付金だったので、所得控除しか受けられませんでした。

ということで、どちらが有利かのシミュレーションは必要なかったのですが、
コンピューターに頼らなくても比較計算できるようにしておかないと
いけないと反省しました。