下請け保護法

お客様から電話がありました。

「仕事を依頼された元受企業から、支払を銀行振り込みから手形に
変更すると連絡があったけれど、断れないだろうか。」という
質問でした。

下請け保護法、正式には「下請代金支払遅延等防止法」を
調べてみました。

第2条の2に「支払期日は60日以内」という規定はありますが、
手形はダメとは書かれていません。

ただし、第4条第2項2号に親事業者のやってはならない事項の一つとして、

・・・支払期日までに、一般の金融機関による割引を受けることが困難で
あると認められる手形を交付すること。

と規定されています。

ちょっと漠然とした表現で、仕事をもらう立場の下請け企業としては
「できれば現金で」とは強く言えそうにありません。

とりあえず、お客様は下請け保護法のことを元受企業に話して
支払サイトの交渉をしてみるそうです。

頑張ってください。