犯罪収益移転防止法
司法書士の内藤卓先生のブログをいつも拝見しているのですが、
2月15日のブログで、「犯罪収益移転防止法」が3月1日から施行されると
書かれていました。
始めて聞く法律名だったので、さっそく調べてみました。
ちなみに内藤卓先生のブログは→2008年2月16日のブログ記事一覧-司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
ヤフーの検索で一番に出てきたのは何と警察庁のホームページです。
ミステリーは、大好きですが、警察庁のホームページを見るのは初めてです。
何となく不安な気持ちで(別に犯罪を犯しているわけではないのですが)
恐る恐るクリックしてみました。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo.htm
「犯罪収益移転防止法」の概要が書かれていますが、この法律の対象となる
特定事業者に、何と税理士も含まれています。
びっくりして、もう少し詳しいホームページを探したら
JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部)にわかりやすく説明された
ものがありました。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/filowcls.pdf
とりあえず、通常の税理士業務では、本人確認やその他特別なことは
やらなくてもいいようです。
ただし、特定業者の中でも、宅建業者や宝石・貴金属取扱業者は本人確認
だけでなく「疑わしい取引の届出」が義務付けられるようです。
お客様の中に、特定業者に該当する方がいる場合は、注意が必要ですね。